イクソブが鶴見区役所様と災害発生時の協定を結びました
2021.06.05
2021年6月3日
ページ番号:535688
鶴見区役所より、イクソブ株式会社と「災害発生時における応急生活物資(段ボールベッド等)の供給に関する協定」を5月19日に締結しました。
今回の協定は、大阪市内で地震・風水害等の災害が発生又は発生する恐れがある場合に、鶴見区役所の要請に基づいて、イクソブ株式会社から、段ボールベッド、段ボール間仕切り、段ボールシート等を供給いただくものです。
災害時に、段ボールベッド等が避難所に速やかに供給されることになり、コロナ禍における避難所の感染対策、避難生活における環境整備が図られるものと期待します。
1 協定名称
災害時における応急生活物資の供給に関する協定
2 協定の締結日
令和3年5月19日(水曜日)
3 協定の相手先
4 協定内容
災害発生時における応急生活物資の供給に関する協定書
大阪市鶴見区役所(以下「甲」という。)とイクソブ株式会社(以下「乙」という。)は、災害発生時に
おける応急生活物資(以下「物資」という。)の供給に関して、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害が発生し
た時又は発生するおそれがある時(以下「災害時等」という。)において、避難所の設営等において必要な
物資の調達に関し、必要な事項を定める。
(協力の要請及び受諾)
第2条 甲は、災害時に物資の調達が必要となった場合は、救援物資供給要請書(様式第1号)により、乙
に協力を要請できるものとする。ただし、緊急を要する時は、口頭又は電話等により要請し、その後速や
かに文書を提出するものとする。
2 乙は、甲からの要請をできる限り受諾するよう努めるものとする。
(物資の種類)
第3条 前条の規定により、甲が要請できる物資の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 段ボール製簡易ベッド
(2) 段ボール製シート
(3) 段ボール製間仕切り
(手続等)
第4条 乙は、甲の要請を受諾したときは、甲の指定する場所に物資を搬送し納品するものとする。その際
に、甲は職員をもってこれを確認し、受け取るものとする。
2 乙は、できる限り物資の組立て等を指導できる者を派遣し、避難所の設営等が円滑に進むよう努めるも
のとする。
3 乙は、搬送終了後、速やかに救援物資供給完了報告書(様式第2号)により甲に報告するものとする。
(物資の回収)
第5条 乙は、納品した物資の使用が終了し、甲から依頼があった場合は、できる限り物資の回収について
調整を行い、リサイクルに努めるものとする。
(費用の負担)
第6条 甲は、乙に対し、第4条第1項の規定により納品された物資の費用及び物資の運搬に要した費用に
ついて負担するものとする。
2 前項に掲げる費用の価格は、災害発生時の直近の価格を基準とし、甲及び乙が協議のうえ、定めるもの
とする。
(費用の支払)
第7条 費用は、乙が甲に請求するものとし、甲は請求書を受け取った日から起算し、30日以内にこれを
支払うものとする。ただし、甲が予算措置を必要とする場合は、予算措置後速やかに支払うものとする。
(連絡窓口)
第8条 甲及び乙は、この協定に関する連絡窓口を定め、相手方に通知しなければならない。また、連絡窓
口を変更したときも同様とする。
(情報の共有等)
第9条 甲及び乙は、この協定に定める事項の円滑な実施を図るため、情報を共有するとともに、必要な
連絡及び調整を図るものとする。
(有効期間)
第10条 この協定書の有効期間は、締結の日から令和4年3月31日までとする。ただし、期間満了の日
の30日前までに、甲及び乙のいずれからも文書による終了の意思表示がない場合は、更に1年間継続す
るものとし、以後この例による。
(疑義の解決)
第11条 この協定書に定めのない事項及びこの協定書に関して疑義が生じたときは、その都度甲及び乙が
協議の上、定めるものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和3年5月19日
(甲) 大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号
大阪市鶴見区長 長沢 伸幸
(乙) 大阪市鶴見区緑2丁目9番1号
イクソブ株式会社 大阪事業部 代表取締役社長 伊藤 侑子